特定保健用食品(トクホ)は、栄養改善法 第12条第1項に基づき、厚生大臣の許可を受けた食品です。
特定保健用食品(トクホ)は、平成3年9月からスタ-トしました。特定保健用食品は、栄養改善法 第12条第1項に基づき、厚生大臣の許可を受けた食品です。
特定保健用食品は、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品を言います。つまり生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含み、血圧・血中コレステロールなどが気になる方が健康の維持増進や特定の保健の用途に利用する食品です。
なお特定保健用食品には、次のような型があります。
個別許可型は、商品ごとに実験データを提出し、審査を受けて許可されたものです。
規格基準型は、特定保健用食品許可実績が十分であり、科学的根拠が蓄積されているもので、一定の基準を満たしている食品(成分)を国が規格基準を定め、個別審査なしで許可されたものです。
条件付き特定保健用食品は、特定保健用食品の内、特定保健用食品の許可のレベルには届かないが、一定の有効性が認められる食品で、限定的な科学的根拠である旨を表示することにより、許可されたものです。
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